10万円特別定額給付金〜住民基本台帳に記録された日とは〜
目次
特別定額給付金とは
対象者
いつまでに住民基本台帳に記録されていればいい?
手続き
特別定額給付金とは
総務省においては次のように述べられています。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
長々と書いていますが早い話が所得制限なしで1人一律10万円もらえるってやつですね!
当初は「よく分からない30万円」でしたが紆余曲折を経てこうなりました。
対象者
給付対象者 基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者
国籍は関係なく要件に該当すれば支給されます。
あとは仕方ないことですが 令和2年4月27日までに住民基本台帳に記録されている者が対象です。4月28日以降は残念ながら対象外になります。
いつまでに住民基本台帳に記録されていればいい?
ここで多くの方が気になることですが住民基本台帳に記録されている者=出生日が令和2年4月27日なのかということです。ネットには出生届を出しても住民基本台帳に記録されるまで1週間程度かかるとあり、ヤキモキしている方もいることでしょう。
現在公式に発表はございませんので発表があり次第追記しますが過去の事例において考察致します。
参考になるのは1999年に行われた地域振興券と2009年に行われた定額給付金です。これらも基準日が設けられましたがどちらも基準日において出生している方が対象になりました。そのことから今回も4月27日までに出生した方は対象になるかと思われます。
なお、4月28日以降にお亡くなりになられた方も基準日においては記録されているため対象となります。
手続き
総務省HPにて詳細がありますが簡単にまとめると次の通りです。
郵送申請方式
お住いの市区町村から郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに返送
オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
窓口での申請も可能とのことですが感染拡大防止のためにもいずれかの方法により申請しましょう。
給付金申請に伴う詐欺が予想されます。役所等が口座番号やキャッシュカードの番号を聞いたり送付を求めることはございません!
給付金は貴方から役所に申請する一方通行です!気を付けてください!
なお、ご家族分をまとめて世帯主の口座に振り込まれますがDVなどにより離婚はしていないが避難をしている場合などは別途手続きにより個別支給に変更できます。
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